ペットインテリア協会サポーターズメンバー規約
(趣旨)
第1条 本規約は、ペットインテリア協会サポーターズメンバーの活動にあたり、ペットインテリア協会サポーターズメンバー及び一般社団法人ペットインテリア協会(以下「協会」といいます。)との間の権利関係を定めるものです。
(適用範囲等)
第2条 本契約は、ペットインテリア協会サポーターズメンバー(以下「PIAサポーターズメンバー」といいます。)としての活動、ペットインテリア協会サポーターズメンバーマーク(以下「PIAサポーターズメンバーマーク」といいます。)の利用に関するPIAサポーターズメンバーと協会間の権利義務関係を定めることを目的とし、PIAサポーターズメンバーと協会との間のPIAサポーターズメンバーマークに関する一切の関係に適用されます。
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• 協会がウェブサイト上で掲載するPIAサポーターズメンバーマークの利用に関するルール(ペットインテリア協会サポーターズメンバーマーク使用ガイドライン等 参照URL→https://www.petinterior.site/wp-content/themes/pia-ch/image/guideline(supporters-member).pdf)は、本規約の一部を構成するものとします。
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• 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外の説明等が異なる場合は、本規約の規程が優先して適用されるものとします。
(ペットインテリア協会サポーターズメンバー登録)
第3条 PIAサポーターズメンバー登録を希望する企業・団体または個人(以下「申請者」という)は,協会所定ページ(参照URL→https://www.petinterior.site/supporters/application/)から送信することで利用申請を行うこととします。
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• 協会は提出された登録申請の内容を審査の上、参加登録を認めた場合は「ペットインテリア協会サポーターズメンバー登録通知書」を申請者に発行します。
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• 「ペットインテリア協会サポーターズメンバー登録通知」を申請者が受け取った時点で、申請者は正式にPIAサポーターズメンバー(以下「登録者」といいます。)となります。
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• 協会は、申請者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。①協会に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 ②未成年者、成年後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 ③反社会的勢力等(暴力団・暴力団員・右翼団体・反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 ④申請者が過去協会との契約に違反した者またはその関係者であると協会が判断した場合 ⑤第7条に定める登録抹消等の措置を受けたことがある場合 ⑥その他,協会が登録を適当でないと判断した場合
(登録事項の変更)
第4条 登録者は、登録事項(名称、代表者名、住所、電話番号、連絡担当者等)が変更された場合、当該事実の発生した日から2週間以内に、協会の定める方法により当該変更事項を協会に通知するものとします。
(活動内容)
第5条 PIAサポーターズメンバーは、企業、団体または個人としてペットインテリア協会の活動のPIAサポーターズメンバーであることを表明することができます。PIAサポーターズメンバーには社会におけるフェーズフリー的な価値観の実現という、PIAサポーターズメンバーの趣旨に沿って、以下の各号の項目のうち1つ以上の活動を実施していただきます。
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①[教育・普及啓発活動]従業員,構成員への呼びかけ,社内ポスターの掲示,チラシの配付等
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②[活動・情報発信]社内における勉強会の開催,社内報やホームページ上でペットインテリア協会に関する情報の掲出。
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③[事業的な価値・社会的な価値の創造]顧客への主体的情報の提供、WEBサイト、名刺等において、企業方針、グループ方針としての表明、企業独自の企画の展開。
(登録期間)
第6条 PIAサポーターズメンバーの登録期間は,永年継続となり自動的に更新します。
(登録抹消申請)
第7条 登録者は,協会に対し,PIAサポーターズメンバー登録抹消申請書を提出することにより,いつでも登録を抹消することができます(参考:https://www.petinterior.site/wp-content/themes/pia-ch/image/supporters_withdrawal.pdf)
(活動調査へのご報告)
第8条 登録者は協会から要望があった場合,適宜,ペットインテリア協会に関する自らの活動内容を報告するものとします。
(PIAサポーターズメンバーマークの使用許諾)
第9条 協会は,登録者に対し,本規約及び「ペットインテリア協会サポーターズメンバーマーク使用ガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を遵守することを条件として,PIAサポーターズメンバーマークを,無償にて,日本国内において印刷・貼付等により使用することを許諾します。
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• 登録者は、PIAサポーターズメンバーマークと共に併記する追加情報などが定められている場合のマーク使用方法は,ガイドラインに従わなければいけません。
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• 登録者は、登録者が作った名刺・WEBサイト・広告等にPIAサポーターズメンバーマークを使用する場合,登録者の委託会社等に対しても同様に本規約及びガイドラインを遵守するよう配慮しなければいけません。
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• 登録者は、本契約またはガイドラインが,協会において定める手続に従って改変される場合でも,これらの規定に従わなければいけません。
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• 登録者は、ガイドラインに定める以外の用途で PIAサポーターズメンバーマークを使用してはいけません。
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• 登録者が、協会からPIAサポーターズメンバーマークの使用を許諾される期間は,PIAサポーターズメンバーの登録期間と同一です。
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• 登録者は、PIAサポーターズメンバーマークの使用等にあたり、「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければいけません。
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• 登録者は、PIAサポーターズメンバーマークを広告等で利用した結果、これを受け取った販売委託会社等が不当、又は不適正なPIAサポーターズメンバーマークの表示等をすることのないよう配慮しなければいけません。
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• 登録者は、環境関連法規及び消費者関連法規を遵守しなければいけません。
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• 登録者は、本規約に定める登録者としての権利、PIAサポーターズメンバーマークの使用権を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾してはいけません。
(違反の疑いのある場合の報告等)
第9条 協会は、登録者が本規約またはガイドラインに違反している疑いがあると認めるときは、登録者に対し必要な報告を求め、登録者はこれに協力しなければいけません。
(協会による是正要求・登録抹消等)
第10条 協会は、登録者が本規約またはガイドラインに違反した場合,登録者に対し,違反状態の速やかな是正を求めまたは警告することができます。
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• 登録者が前項の是正要求に従わない場合、協会は登録者の違反事実を公表することができます。
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• 協会は、登録者が以下の各号に該当する場合、登録者の登録を抹消し、登録者に対し、PIAサポーターズメンバーマークの使用をやめるよう請求できます。①登録者が本規約またはガイドラインに違反し、是正要求に従わない場合 ②協会の許諾なくPIAサポーターズメンバーマークと類似のマークを使用したとき ③登録者の協会に対する申請書類の記載に虚偽があることが判明したとき ④不適切な販売方法等により消費者の信頼を失うなどPIAサポーターズメンバーマークの信用を傷つけたとき ⑤会社更生、破産、民事再生等の申立を受け、又は、自らその申立をなしたとき ⑥手形の不渡処分、公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき ⑦環境関連法規,消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたとき ⑧登録者が登録期間内に暴力団対策法及び同条例に反することが判明したとき ⑨前各号に準ずる事由の発生したとき
(登録抹消後の処理等)
第11条 登録者の登録が前条によって抹消された場合,登録者は,協会の指導に基づき,登録抹消日においてPIAサポーターズメンバーマークの付された未使用の在庫備品等について,登録抹消日から1ヶ月以内に,目張りシール等の貼付,PIAサポーターズメンバーマーク表示部分の消去等の適正な処理を行い,かつ,協会に対し,その経過及び結果を書面により適時に報告しなければいけません。ただし,協会の書面による事前の許諾を受けた場合はこの限りではありません。
(不正使用通報協力義務)
第12条 登録者は,第三者がPIAサポーターズメンバーマークを不正に使用する事実を知ったときは,当該第三者の名称,所在,商品名,不正使用の内容を協会に報告しなければいけません。
(管轄の合意)
第13条 本規約について万一,紛争が生じたときは,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに協会及び登録者は予め合意します。
(本規約の改定等)
第14条 協会は以下の場合に,協会の裁量により,本規約を変更することができます。
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• ①本規約の変更が,登録者の一般の利益に適合するとき。 ②本規約の変更が,登録をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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• 協会は前項による本規約の変更にあたり,変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに,本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を協会のウェブサイト(URL:https://www.petinterior.site/wp-content/themes/pia-ch/image/supporters_rule.pdf)に掲示し,または登録者宛に電子メールで通知します。
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• 変更後の本規約の効力発生日以降に登録者が登録抹消をしないしたときは,登録者は,本規約の変更に同意したものとみなします。
(附則)
本規約は2025年3月1日から施行します。